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介護保険に関するQ&A



 こちらでは、介護保険に関するご質問をQ&A形式でまとめました。質問をクリックすると回答に進みますのでご利用ください。
 ○ 住宅改修について
 ○ 福祉用具購入について
 ○ 福祉用具貸与について

 なお、ご不明な点がございましたら諏訪広域連合介護保険課(82-8161)までお問い合わせください。



○住宅改修について
 
 事前申請の前に工事を実施してしまった場合は、保険給付の対象になりますか。
 事前に申請のなかった住宅改修については、保険給付の対象になりませんのでご注意下さい。
 
 事前申請の確認結果後に工事を中止した場合、申請のとりやめはどのようにしたらよいですか。
 確認結果通知書を受け取った後に工事が中止となった場合は、市町村に申請を取り消す旨の連絡をしてください。




○福祉用具購入について
 【特定福祉用具販売】
 今まで居宅介護サービスの利用がなく、ケアマネジャーが決まっていない場合、特定福祉用具販売業者からの購入は可能ですか。
 ケアマネジャーが決まっていなくても、特定福祉用具を販売業者から購入することは可能です。ただし、この場合には、あらかじめ「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」を作成し、購入の際に販売業者が確認することになっています。
 書類の様式は諏訪広域連合介護保険課に提出する申請書で、作成者は申請者になります。なお、担当するケアマネジャーがいる場合は、担当ケアマネジャーがケアプラン及び申請書に必要な理由を記入してください。




○福祉用具貸与について
 【特定福祉用具貸与】
 要介護1、または要支援1・2の方が対象外となる福祉用具をレンタルできるのはどのような場合でしょうか。
 要介護認定調査結果などから判断します。詳細は以下のとおりです。

○特殊寝台及び特殊寝台付属品
 「日常的に起きあがりが困難な方」または「日常的に寝返りが困難な方」はレンタルが可能です。これは、要介護認定調査の「起きあがり」「寝返り」の項目から判断します。

○床ずれ防止用具及び体位変換器
 「日常的に寝返りが困難な方」はレンタルが可能です。これは、要介護認定調査の「寝返り」の項目から判断します。

○認知症老人徘徊感知機器
 「意思の伝達・介護者への反応・記憶や理解のいずれかに支障がある方」はレンタル可能ですが、「自分では全く移動ができない方」はレンタルできません。これは、要介護認定調査の「移動」「意思の伝達」「介護者への指示への反応」「日課・生年月日・氏名・季節・場所などの理解や記憶」「問題行動」の項目から判断します。

○車いす及び車いす付属品
 「日常的に歩行が困難な方」はレンタル可能です。これは、要介護認定調査の「歩行」の項目から判断します。
 また、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方」もレンタルが可能です。ただし、この場合は、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネジャー(地域包括支援センター)が必要と判断し、その内容をケアプラン(介護予防ケアプラン)に適切に記載されていることが必要となります。

○移動用リフト(つり具の部分を除く。)
 「日常的に立ち上がりが困難な方」または「移乗に介助を要する方」はレンタルが可能です。これは、要介護認定調査の「立ち上がり」「移乗」の項目から判断します。また、「生活環境において段差の解消が必要と認められる方」もレンタルが可能です。ただし、この場合は、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネジャー(地域包括支援センター)が必要と判断し、その内容をケアプラン(介護予防ケアプラン)に適切に記載されていることが必要となります。


介護保険課へのお問い合わせはこちらへお願いします

住所 391-8501
茅野市塚原二丁目6番1号
(茅野市役所内)
電話 0266-72-2101(345)
0266-82-8161(直通)
FAX 0266-71-2071
メールアドレス kaigohoken@city.chino.lg.jp