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要介護認定調査結果などから判断します。詳細は以下のとおりです。
○特殊寝台及び特殊寝台付属品
「日常的に起きあがりが困難な方」または「日常的に寝返りが困難な方」はレンタルが可能です。これは、要介護認定調査の「起きあがり」「寝返り」の項目から判断します。
○床ずれ防止用具及び体位変換器
「日常的に寝返りが困難な方」はレンタルが可能です。これは、要介護認定調査の「寝返り」の項目から判断します。
○認知症老人徘徊感知機器
「意思の伝達・介護者への反応・記憶や理解のいずれかに支障がある方」はレンタル可能ですが、「自分では全く移動ができない方」はレンタルできません。これは、要介護認定調査の「移動」「意思の伝達」「介護者への指示への反応」「日課・生年月日・氏名・季節・場所などの理解や記憶」「問題行動」の項目から判断します。
○車いす及び車いす付属品
「日常的に歩行が困難な方」はレンタル可能です。これは、要介護認定調査の「歩行」の項目から判断します。
また、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方」もレンタルが可能です。ただし、この場合は、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネジャー(地域包括支援センター)が必要と判断し、その内容をケアプラン(介護予防ケアプラン)に適切に記載されていることが必要となります。
○移動用リフト(つり具の部分を除く。)
「日常的に立ち上がりが困難な方」または「移乗に介助を要する方」はレンタルが可能です。これは、要介護認定調査の「立ち上がり」「移乗」の項目から判断します。また、「生活環境において段差の解消が必要と認められる方」もレンタルが可能です。ただし、この場合は、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネジャー(地域包括支援センター)が必要と判断し、その内容をケアプラン(介護予防ケアプラン)に適切に記載されていることが必要となります。 |