○軽度者に対する福祉用具貸与について
(医療機関の皆さまへ) |
| (概 要) |
平成19年4月の福祉用具貸与の見直しにより、軽度者(要支援1・2、要介護1)であっても、原則として保険給付対象外となっている福祉用具(特殊寝台等)について、医師の意見(医学的所見)等によって、国の示した状態像に該当する場合には貸与ができるようになったことを受け、諏訪広域連合では、「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いが変わります」に基づき実施します。
この制度の条件では、サービス担当者会議において、主治医意見書等の内容により必要と判断される方について貸与の対象とするため、主治医意見書等の記載にあたり、「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いが変わります」の内容について、ご協力いただきますようお願いいたします。 |
| (関係書類) |
・軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いが変わります |
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○軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
(居宅介護支援事業所長、地域包括支援センター長、福祉用具貸与事業所長の皆さまへ) |
| (概 要) |
平成19年3月30日付けで厚生労働省老健局振興課長及び老人保健課長から通知があり、諏訪広域連合では、「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」のとおり対応します。 |
| (関係書類) |
・軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて |
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○介護保険を利用した福祉用具貸与に関する解釈について
(居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所の皆さまへ) |
| (概 要) |
平成18年4月1日から、軽度者(要支援1・2、要介護1)の方について、福祉用具貸与については、一定の例外を除き、介護保険の給付対象外となりました。例外を判断するにあたって、基本調査票では判断できない2項目(車いす、移動用リフト)については、「介護保険を利用した福祉用具貸与に関する解釈について」のとおり行います。 |
| (関係書類) |
・介護保険を利用した福祉用具貸与に関する解釈について |
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○住宅改修における事前申請制度の導入について
(居宅介護支援事業所、住宅改修施工事業者の皆さまへ) |
| (概 要) |
介護保険給付の対象となる住宅改修について、介護保険制度の改正により、平成18年4月から、事前の審査とともに、あらかじめ市町村に申請書を届け出て、その審査を受ける事前申請制度を導入することになりました。これは、悪質な事業者が保険給付として適当ではない住宅改修を行い、費用が支給されないことで利用者との間でトラブルが生じていることや、利用者の状態にあった住宅改修が適切に行われるよう、質の向上が求められるためのものです。
つきましては、事前申請における住宅改修費支給の流れを「住宅改修における事前申請制度について」及び「住宅改修が必要な理由書について」のとおり実施しますので、お間違えのないように手続きをお願いします。 |
| (関係書類) |
・住宅改修における事前申請制度について
・住宅改修が必要な理由書について
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 |
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| ○地域密着型サービスの運営等に関する取扱いについて(小規模多機能型居宅介護) |
| (関係書類) |
・小規模多機能型居宅介護の利用者(登録者)が入院した場合の契約及び小規模多機能型居宅介護費の算定等の取扱いについて
・一つの宿泊室に2人の利用者が同時に宿泊する場合の取扱いについて |
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