諏訪広域連合火災予防条例により、戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く。)に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。新築の住宅については平成18年6月1日から設置が必要となっています。また既存の住宅についても平成21年6月1日から適用となっています。
「消すまでは 出ない行かない 離れない」