消防法の一部改正により、戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く。)に、住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。新築の住宅については平成18年6月1日から設置が必要となっています。また既存の住宅についても平成21年6月1日(諏訪広域連合火災予防条例による。)から、住宅用火災報知器の設置が必要となります。大切な命と財産を守るため、早めに設置いたしましょう。