広域消防情報
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  ○住宅用火災警報器の設置について
 −どの住宅にも必ず火災警報器の設置が必要となりました−

 消防法の一部改正により、戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く。)に、住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。新築の住宅については平成18年6月1日から設置が必要となっています。また既存の住宅についても平成21年6月1日(諏訪広域連合火災予防条例による。)から、住宅用火災報知器の設置が必要となります。大切な命と財産を守るため、早めに設置いたしましょう。


住宅用火災警報器の種類は?
 大きく分けて、次の2種類があります。
<1> 煙式  煙を感知して警報音や音声でお知らせします。
<2> 熱式  熱(周囲温度)を感知して警報音や音声でお知らせします。
 ・火災を早期に知らせるため、原則として「煙式」を設置しましょう!
 
(ただし、煙や蒸気が滞留しやすい場所へは「熱式」を設置することができます。)


 電源についても、次の2種類があります。 代表的なものの例
<1> 電池式  電池を使うタイプです。電池切れ警報(音またはランプ)が出たら電池を交換します。 電池式
<2> 電源式  家庭用電源を使うタイプのものです。コンセントがあれば、比較的簡単に設置できます。 電源式



販売している場所は?
 防災用品店、ガス事業者、電器店、ホームセンター、JA(農協)さん等でご購入いただけます。詳しい販売店リストについては下記サイトをご覧下さい。
(URLをクリックすると、該当のページへジャンプします。)
・住宅防火対策推進協議会 http://www.jubo.go.jp/index2.html
・日本火災報知機工業会 http://www.kaho.or.jp/alarm_for_home/index.html

※購入にあたって、規格省令に適合することを日本消防検定協会が鑑定した住宅用火災警報器には、その旨の表示がされていますので、購入時の目安として下さい。
●日本消防検定協会の鑑定マーク 【NSマーク】 NSマーク



設置義務のある場所は?
 住宅用火災報知器は原則として、寝室と寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く。)の階段には、必ず設置しなければなりません。具体的には、次のとおりです。
 <1> 寝室ごと
 <2> 2階以上に寝室がある場合は、寝室に通じる各階の階段の上端
 <3> 寝室がない階で4畳半(7平方メートル)以上の部屋が5以上ある階の廊下または階段
※3階建以上の住宅の場合
 <4> 寝室がある階から数えて2つ下の階の階段の下端
 <5> 寝室がある階から上に2階以上居室(設置義務のない部屋)が連続する場合、その最上階の階段の上端
 その他、台所や火災発生のおそれがあるところにも努めて設置しましょう!



取り付け位置は?(煙式)
 煙を感知しやすい場所に設置しましょう。次のイラストを参考にして下さい。
天井設置の場合
●照明器具からできるだけ離して下さい。
壁設置の場合
エアコン付近の場合 はりがある場合



悪質な訪問販売等にご注意!!
 悪質な訪問販売によって、無理やり消火器や火災警報器を買わされるなどの被害が発生しています。市町村や消防署が消火器や住宅用火災警報器等を販売することはありません。くれぐれもご注意下さい。

 ポイントその1:消防職員や市町村職員を装う
訪問販売にご注意!
・消防職員等が住宅用火災警報器の訪問販売を行うことはありません。尋ねてきた場合には、身分証明の提示を求めるなど、必ず確認をしましょう。


 ポイントその2:恐怖心をあおる、おどす
・設置しないと罰則が適用されるなどと恐怖心をあおり、おどしてきます。未設置に対しての罰則の適用はありません。


 ポイントその3:特別価格、低価格を強調する
・「今なら○○○○円です」などと、お得さを強調してきます。また、警報器自体が安くても、取り付け費用として法外な値段を請求してくるケースもあります。
・日本消防検定協会が性能を確認した製品には【NSマーク】が入っていますので、購入の際の目安にして下さい。


 ポイントその4:考える時間を与えない
・業者は即決・即金を求めます。お金を払わせ、「領収書を持ってくる」などと言ったまま戻ってこず、すぐに行方をくらましてしまいます。
・火災報知器の設置調査などと言って住宅内に入り込み、勝手に設置し始めるケースもあります。
(資料:(財)日本防火協会)

 ※住宅用火災警報器、住宅用消火器等はクーリング・オフの対象商品です。
 購入に際してのトラブルはお住まいの地域の消費生活センター等にご相談下さい。
○長野県消費生活センター  TEL:(026)223−6777




 ○住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記の「住宅用火災警報器相談室」または諏訪広域消防本部、各市町村の消防署へお気軽にお問い合せ下さい。
・住宅用火災警報器相談室 <フリーダイヤル>
0120−565−911
受付時間:月曜から金曜の午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く)、土・日及び祝祭日は休み
・諏訪広域消防本部 0266−21−1190
・岡谷消防署 0266−22−0119
・諏訪消防署 0266−52−0119
・茅野消防署 0266−72−0119
・下諏訪消防署 0266−28−0119
・富士見消防署 0266−61−0119
・原消防署 0266−79−2442